令和8年度の診療報酬改定では、医療DXの進展を踏まえ、これまでの加算体系が大きく見直されました。特に、オンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなど、医療DXの実装状況に応じた新たな評価が導入されています。
主な改定ポイント
■ 医療DX関連加算の再編
- 医療DX推進体制整備加算および医療情報取得加算が廃止
- マイナ保険証の利用、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス、サイバーセキュリティ対策などに関する 新たな評価(電子的診療情報連携体制整備加算)を新設
電子的診療情報連携体制整備加算(1〜3)の概要
| 区分 | 要件概要 |
|---|---|
| 加算1 | (1)〜(10) のすべてを満たす |
| 加算2 | (1)〜(7) のすべて + (8)〜(10) のいずれか |
| 加算3 | (1)〜(7) のすべて |
【施設基準】電子的診療情報連携体制整備加算1
以下のすべてを満たす必要があります。
1. 基本的なDX体制
- オンライン請求を実施している
- 診療報酬明細書を患者へ無償交付
- オンライン資格確認を実施できる体制
- 医師・歯科医師がオンライン資格確認で取得した情報を診察室等で閲覧・活用できる
2. マイナ保険証・マイナポータルの活用
- マイナ保険証利用率 30%以上
- マイナポータルの医療情報を活用した健康相談に対応できる体制
3. 情報公開
- 明細書発行や医療DX推進体制に関する事項を院内掲示およびウェブサイトに掲載
4. 電子処方箋・電子カルテ関連
- 電子処方箋の発行体制、または調剤情報の登録体制
- 以下のいずれかを満たす電子カルテを保有
- 厚労省ガイドライン準拠
- 電子処方箋管理サービスとの接続
- 電子カルテ情報共有サービスとの接続
- 厚労省認証の電子カルテ製品
5. 診療情報共有体制
- 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスを活用 または
- 地域医療ネットワークを活用し、以下を満たす
- 参加医療機関10以上、うち病院2以上
- 登録患者1,000人以上 または 年間新規100人以上
- ネットワーク運営主体が参加医療機関名・登録患者数を公開
- 診療情報提供料(Ⅰ)等の施設基準を届け出ている
詳細については厚労省のページをご参照下さい