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令和8年度の診療報酬改定では、医療DXの進展を踏まえ、これまでの加算体系が大きく見直されました。特に、オンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなど、医療DXの実装状況に応じた新たな評価が導入されています。

主な改定ポイント

■ 医療DX関連加算の再編

  • 医療DX推進体制整備加算および医療情報取得加算が廃止
  • マイナ保険証の利用、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス、サイバーセキュリティ対策などに関する 新たな評価(電子的診療情報連携体制整備加算)を新設

電子的診療情報連携体制整備加算(1〜3)の概要

区分要件概要
加算1(1)〜(10) のすべてを満たす
加算2(1)〜(7) のすべて (8)〜(10) のいずれか
加算3(1)〜(7) のすべて

【施設基準】電子的診療情報連携体制整備加算1

以下のすべてを満たす必要があります。

1. 基本的なDX体制

  • オンライン請求を実施している
  • 診療報酬明細書を患者へ無償交付
  • オンライン資格確認を実施できる体制
  • 医師・歯科医師がオンライン資格確認で取得した情報を診察室等で閲覧・活用できる

2. マイナ保険証・マイナポータルの活用

  • マイナ保険証利用率 30%以上
  • マイナポータルの医療情報を活用した健康相談に対応できる体制

3. 情報公開

  • 明細書発行や医療DX推進体制に関する事項を院内掲示およびウェブサイトに掲載

4. 電子処方箋・電子カルテ関連

  • 電子処方箋の発行体制、または調剤情報の登録体制
  • 以下のいずれかを満たす電子カルテを保有
    • 厚労省ガイドライン準拠
    • 電子処方箋管理サービスとの接続
    • 電子カルテ情報共有サービスとの接続
    • 厚労省認証の電子カルテ製品

5. 診療情報共有体制

  • 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスを活用 または
  • 地域医療ネットワークを活用し、以下を満たす
    • 参加医療機関10以上、うち病院2以上
    • 登録患者1,000人以上 または 年間新規100人以上
    • ネットワーク運営主体が参加医療機関名・登録患者数を公開
  • 診療情報提供料(Ⅰ)等の施設基準を届け出ている

詳細については厚労省のページをご参照下さい

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html