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1.「高額療養費制度」とは?

高額療養費制度とは、家計に対する医療費の自己負担が重くなりすぎないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月の上限額を超えた場合、その超えた額が支給(還付)される制度です。

上限額は年齢や所得に応じて定められています。

【具体例】

令和8年8月以降の制度において、70歳未満・年収約370万円〜約510万円の方が、医療費100万円の治療を受けた場合、本来の3割負担なら30万円となりますが、高額療養費制度を利用することで自己負担は約9.3万円までに抑えられます。

2. 【スケジュール】高額療養費制度の見直しは2段階で実施

今回の見直しは、以下の通り2段階に分けて実施されます。

時期主な変更内容
【第1段階】
令和8年8月〜令和9年7月
月額の自己負担限度額の見直し
および**「年間上限」の新設**
【第2段階】
令和9年8月〜
所得区分をさらに細分化し、より所得に応じた限度額へ変更

以下では、まず令和8年8月〜令和9年7月に行われる主な変更内容について解説します。

3. 令和8年8月〜令和9年7月の主な変更内容

① 70歳未満の自己負担上限額(月額)の変更

70歳未満の方の所得区分に応じた月額上限額が、全体的に引き上げられます。

区分年収の目安変更前(月額)変更後(月額)
区分ア約1,160万円〜252,600円 + 1%270,300円 + 1%
区分イ約770万〜約1,160万円167,400円 + 1%179,100円 + 1%
区分ウ約370万〜約770万円80,100円 + 1%85,800円 + 1%
区分エ〜約370万円57,600円61,500円
区分オ低所得者35,400円36,900円

※「+1%」は「医療費総額 − 10万円」の1%分です。

② 70歳以上の自己負担限度額(月額)の変更

70歳以上の方についても、外来・入院ともに上限額の見直しが行われます。

区分診療区分変更前(月額)変更後(月額)
現役並みⅢ252,600円 + 1%270,300円 + 1%
現役並みⅡ167,400円 + 1%179,100円 + 1%
現役並みⅠ80,100円 + 1%85,800円 + 1%
一般外来18,000円22,000円
一般入院57,600円61,500円
低所得者Ⅱ外来8,000円11,000円
低所得者Ⅱ入院24,600円25,700円
低所得者Ⅰ外来8,000円8,000円(据え置き)
低所得者Ⅰ入院15,000円15,700円

③ 負担軽減の仕組み(多数回該当と「年間上限」の新設)

今回の見直しでは、月額上限が引き上げられる一方で、長期療養者への配慮として新たに「年間上限」が設けられます。

項目多数回該当(既存制度)年間上限(今回新設)
見る期間直近12か月1年間(8月〜翌7月)
考え方高額療養費に何回も該当した人の負担を軽減1年間の自己負担総額に上限を設ける
適用4回目以降、月額上限を引き下げ年間上限を超えた分を支給(軽減)
今回の変更金額は基本的に維持新たに新設

これまで通り「1年のうちに何度も高額療養費に該当した場合(多数回該当)」の軽減策も維持されつつ、「1年間の医療費総額」にもキャップ(上限)がはめられることになります。

4. まとめ

令和8年8月からの高額療養費制度の見直しでは、月々の自己負担上限額が全体的に引き上げられる一方、長期間治療を受ける方の負担を抑えるための「年間上限」が新設される点が大きなポイントです。

持病をお持ちの方や長期的な治療を予定されている方は、ご自身の所得区分や変更後の上限額をあらかじめ確認しておくと安心です。

より詳しい内容や個別の事例につきましては、厚生労働省の公式ページをご確認ください。

厚生労働省:高額療養費制度に関する詳細はこちら

厚生労働省 高額療養費制度について